裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和57(行コ)242
- 事件名
国民年金被保険者資格取消処分取消等請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和58年10月20日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 将来国民年金の給付がされることを信頼して保険料の支払を続けた在日韓国人に対し,社会保険庁長官がした国民年金(老齢年金)の支給裁定請求を却下した処分が,右の者について,国民年金の被保険者資格を取得するための国籍要件が充足された場合と同視するのを相当とするような法律状態が生じているとして,違法とされた事例 2 国民年金の被保険者資格を取得し,保有し得る者を日本国籍を有する者に限っている国民年金法(昭和56年法律第86号による改正前)7条1項,8条,9条2号並びに75条1項ただし書及び5項の各規定は,憲法14条,25条に違反するか 3 外国人は,国民年金法(昭和56年法律第86号による改正前。以下同じ。)所定の国民年金の被保険者資格を取得することができるか
- 裁判要旨
2 国民年金の被保険者資格を取得し,保有し得る者を日本国籍を有する者に限っている国民年金法(昭和56年法律第86号による改正前)7条1項,8条,9条2号並びに75条1項ただし書及び5項の各規定は,憲法14条,25条に違反しない。 3 外国人は,国民年金法所定の国民年金の被保険者資格を取得することができない。
- 全文