裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行コ)19

事件名

贈与税等決定取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和58年10月13日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 相続税法23条にいう「地上権」は,民法269条ノ2に規定する地上権を含むか 2 鉄道用地下トンネルの埋設を目的として民法269条ノ2に規定する地上権が設定されている土地につき,権利金を支払うことなく賃借権の設定を受けることによって右権利金相当額を贈与により取得した場合及び右土地の底地を贈与により取得した場合における各贈与税の課税価格の算出に当たり,右地上権の設定により右土地の利用が妨げられる割合(阻害率)を0.1としたことが相当とされた事例

裁判要旨

1 相続税法23条にいう「地上権」は,民法269条ノ2に規定する地上権を含まない。

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