裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行コ)47

事件名

下水道事業受益者負担金賦課処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和58年9月30日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 都市計画事業の一環としてされた公共下水道敷設の費用に充てるため,都市計画法75条に基づく条例により受益者負担金制度を採用したことが違法ではないとされた事例 2 都市計画事業の一環としてされた公共下水道敷設の費用に充てるため,同下水道の排水区域内の土地所有者等に対し,都市計画税のほかに都市計画法75条に基づき受益者負担金を負担させることが許されるとされた事例 3 下水道の排水区域内の土地所有者等に対し,都市計画法75条に基づき受益者負担金として,その土地の面積の割合に応じ当該公共下水道事業費の5分の1を負担させたことが適法とされた事例

裁判要旨

全文

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