裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行コ)30

事件名

表示登記抹消登記無効確認等請求控訴事件

裁判年月日

昭和58年9月22日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 土地が不存在であるのに誤って表示登記がされた場合において,右表示登記の抹消登記処分を不動産登記法149条ないし151条によらず,同法25条の2により行ったことが適法とされた事例 2 地積訂正によって付加し,分筆によって地番を付した土地が右地積訂正及び分筆の当時海面であり,右土地の表示登記は無効であるとして,登記官がした右表示登記の抹消登記処分が適法とされた事例

裁判要旨

全文

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