裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行ウ)64

事件名

郵便物留め置き処分取消,裁決取消各請求事件

裁判年月日

昭和58年8月30日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 郵便の利用関係の法的性質 2 郵便局長が,郵便法55条の2,郵便規則76条の3にいう「高層建築物」に当たる集団住宅の居住者らにあてた普通取扱いの通常郵便物について,郵便局に留め置き,各住宅への配達を停止した措置は,抗告訴訟の対象となる処分に当たるか

裁判要旨

1 郵便の利用関係は,差出人と国との間の私法上の契約関係である。 2 郵便局長が,郵便法55条の2,郵便規則76条の3にいう「高層建築物」に当たる集団住宅の居住者らにあてた普通取扱いの通常郵便物について,郵便局に留め置き,各住宅への配達を停止した措置は,抗告訴訟の対象となる処分に当たらない。

全文

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