裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行ウ)4

事件名

建築確認申請不適合処分取消請求事件

裁判年月日

昭和58年8月25日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

個別具体的に対象道路を特定しないでした建築基準法42条2項に基づくいわゆるみなし道路指定処分がある場合において,建築確認申請に係る建築物及びその敷地の一部が右のみなし道路内にあるので,右申請に係る計画は同法44条に適合しないとした同法6条4項に基づく建築主事の通知が,当該道のみによって接道義務を充足する建築物が複数存在するときには,右道は原則として同法42条2項にいう「現に建築物が立ち並んでいる」道に当たるとして,適法とされた事例

裁判要旨

全文

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