裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行コ)22

事件名

差止請求控訴事件

裁判年月日

昭和58年6月2日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 昭和58年6月又は7月に実施することが予定されている参議院比例代表選出議員選挙において,市長及び市教育委員会がその管理に係る市の公の施設の使用を市選挙管理委員会に対して許可することの差止めを求める住民訴訟につき,右許可によって市の財産管理の公正さが失われるということは,財産上の具体的損害とは直接かかわりがないから,地方自治法242条の2第1項ただし書にいう「回復困難な損害」には当たらないとした事例 2 昭和58年6月又は7月に実施することが予定されている参議院比例代表選出議員選挙において,市長及び市教育委員会がその管理に係る市の公の施設の使用を市選挙管理委員会に対して許可することの差止めを求める住民訴訟につき,右許可をしたとしても,市に回復し難い財産上の損害が生ずるおそれはないとした事例

裁判要旨

全文

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