裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(行ウ)9

事件名

法人税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

昭和58年5月27日

裁判所名

札幌地方裁判所

分野

行政

判示事項

法人の代表取締役に対する役員退職給与の損金算入限度額につき,当該法人と同業種,類似規模の三法人における在職期間,退職事由等が類似する役員に対する退職給与の額をその勤続年数で除した額の平均額に右代表取締役の勤続年数を乗じた額をもって相当性の判断基準としたことが,合理的であるとされた事例

裁判要旨

全文

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