裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ウ)63

事件名

物品税賦課決定取消請求事件

裁判年月日

昭和58年5月25日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

物品税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第22号)附則11条1項により手持品課税の対象となる物品を同項所定の課税の基準日に倉庫業者に自己名義又は他人名義で保管させていた販売業者が,当該物品中実質的に処分し得る事実上の支配権を有していた物品について右規定にいう販売のため所持する者に当たるとされた事例

裁判要旨

全文

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