裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(行ウ)4

事件名

行政処分取消請求事件

裁判年月日

昭和58年5月25日

裁判所名

岡山地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 防衛庁長官が防衛庁設置法(昭和58年法律第78号による改正前。以下同じ。)5条21号所定の教育訓練の一環として自衛隊演習場内において行う射撃訓練は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか 2 防衛施設局長が自衛隊演習場内に入会権等の権利を有すると主張する者らに対して右演習場の管理権に基づいてする同演習場内への立入りを禁止する措置は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか

裁判要旨

1 防衛庁長官が防衛庁設置法5条21号所定の教育訓練の一環として自衛隊演習場内において行う射撃訓練は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 2 防衛施設局長が自衛隊演習場内に入会権等の権利を有すると主張する者らに対して右演習場の管理権に基づいてする同演習場内への立入りを禁止する措置は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

全文

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