裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和56(行ウ)5
- 事件名
農地賃貸借解除許可処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和58年4月27日
- 裁判所名
和歌山地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
農地の貸借人が,右農地所有者の代理人と称す者に代理権がないのではないかとの疑念を有しながら,本人の意思を確認することなく,右の者との間で右農地を買い受ける旨の契約を締結した行為が,農地法20条2項1号にいう「信義に反した行為」に当たるとされた事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和56(行ウ)5
農地賃貸借解除許可処分取消請求事件
昭和58年4月27日
和歌山地方裁判所
行政
農地の貸借人が,右農地所有者の代理人と称す者に代理権がないのではないかとの疑念を有しながら,本人の意思を確認することなく,右の者との間で右農地を買い受ける旨の契約を締結した行為が,農地法20条2項1号にいう「信義に反した行為」に当たるとされた事例