裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和58(行コ)4
- 事件名
裁決取消請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和58年4月14日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
不動産の買取りの委任を受けた者が,右委任事務を履行する目的で競売手続に参加し,競落によって自らが不動産の所有権を取得したことが,地方税法73条の2第1項にいう不動産の取得に当たるとされた事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和58(行コ)4
裁決取消請求控訴事件
昭和58年4月14日
大阪高等裁判所
行政
不動産の買取りの委任を受けた者が,右委任事務を履行する目的で競売手続に参加し,競落によって自らが不動産の所有権を取得したことが,地方税法73条の2第1項にいう不動産の取得に当たるとされた事例