裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行コ)4

事件名

裁決取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和58年4月14日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

不動産の買取りの委任を受けた者が,右委任事務を履行する目的で競売手続に参加し,競落によって自らが不動産の所有権を取得したことが,地方税法73条の2第1項にいう不動産の取得に当たるとされた事例

裁判要旨

全文

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