裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(行ウ)139

事件名

損失補償請求事件

裁判年月日

昭和58年3月28日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 土地収用による譲渡所得について当該土地の所有者が負担することとなる所得税が,損失補償の対象となる損失に当たらないとされた事例 2 土地を収用された者の登記手続及び住民登録手続の手数,転居による心労や不安,通学区域変更による不便等が,土地収用に伴う受忍義務の範囲内に属し,土地収用法88条にいう「通常受ける損失」に当たらないとされた事例

裁判要旨

全文

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