裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ウ)146

事件名

仮換地指定処分取消請求事件

裁判年月日

昭和58年3月18日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 土地区画整理法98条1項前段にいう「工事のため必要がある場合」の意義 2 換地計画を定めないでされたいわゆる換地予定地的仮換地の指定が,土地区画整理法98条1項前段にいう「工事のため必要がある場合」に当たり,かつ,関係権利者の保護に欠けるところがないとして,適法とされた事例

裁判要旨

1 土地区画整理法98条1項前段にいう「工事のため必要がある場合」とは,必ずしも当該従前地が直接工事の対象となった場合のみではなく,工事の対象となった土地に近隣する土地について順次仮換地を指定する必要がある場合をも含む。

全文

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