裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和54(行ケ)1
- 事件名
選挙管理委員会の裁決取消請求事件
- 裁判年月日
昭和58年3月1日
- 裁判所名
札幌高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
森林組合の組合長理事が当選人とされた町長選挙において,右組合は地方自治法142条にいう「主として同一の行為をする法人」に当たらないとして,同人がその当選を失うことはないとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和54(行ケ)1
選挙管理委員会の裁決取消請求事件
昭和58年3月1日
札幌高等裁判所
行政
森林組合の組合長理事が当選人とされた町長選挙において,右組合は地方自治法142条にいう「主として同一の行為をする法人」に当たらないとして,同人がその当選を失うことはないとした事例