裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行ク)84

事件名

執行停止申立事件

裁判年月日

昭和57年12月22日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

郵便局長が,郵便法55条の2,郵便規則76条の3にいう「高層建築物」に当たる共同住宅の居住者らに対し,同規則76条の4所定の郵便受箱が設置されたことの連絡があるまで普通取扱い通常郵便物を郵便局に留め置いて配達しないこととした処分の効力停止の申立てが,「回復の困難な損害を避けるための緊急の必要」についての疎明がないとして,却下された事例

裁判要旨

全文

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