裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行ク)79

事件名

執行停止申立事件

裁判年月日

昭和57年12月16日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

いわゆるインドシナ流民で本邦に在留期間を超えて残留している者がした退去強制令書に基づく執行のうち送還部分の執行停止を求める申立てが,行政事件訴訟法25条3項にいう「本案について理由がないとみえるとき」に当たるとはいえないとして,本案訴訟の第一審判決言渡しの日から一箇月を経過する日までとの限度で認容された事例

裁判要旨

全文

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