裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(ネ)842

事件名

所得税返還請求控訴事件

裁判年月日

昭和57年12月6日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 給与所得者に対する所得税の源泉徴収制度は,給与所得者を事業所得者等に比して不当に不利益に取り扱っているものとはいえないから,憲法14条1項に違反しないとした事例 2 昭和46年分所得税につき,給与所得者に対する給与所得控除制度は,給与所得者を事業所得者等に比して不利益に取り扱っているものとはいえないから,憲法14条1項に違反しないとした事例

裁判要旨

全文

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