裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行コ)80

事件名

不動産取得税賦課決定取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和57年11月30日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

固定資産課税台帳に登録されていない建物について,地方税法388条1項に基づく固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。昭和53年自治省告示第190号による改正前)第2章第4節2にいう昭和51年度における在来分の家屋に当たらないとしてした不動産取得税の課税処分が,右建物は,昭和50年1月1日当時,その本来の用途に応じ現実に使用収益することが可能な程度に工事が完了した状態に達していたとはいえず,固定資産税の課税対象として所在していた建物とはいえないとして,適法とされた事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る