裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行ウ)4

事件名

粗大ごみ破砕処理施設損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和57年11月25日

裁判所名

山口地方裁判所

分野

行政

判示事項

市が会社との間に締結した粗大ごみ破砕処理施設工事請負契約に関し,2回にわたり監査請求がされた場合において,住民が提起した地方自治法242条の2第1項1号に基づき右施設の使用差止めを求める訴え及び同項4号に基づき損害賠償を求める訴えにつき,右両訴の対象とされている公金支出行為及びその違法事由は,既に第1回監査請求において対象とされており,第2回監査請求において新たに付加された事項は右公金支出行為の違法事由を新たに付加したものとはみることができないから,右両監査請求は右両訴の関係では同一の監査請求にほかならないとして,右両訴の出訴期間について,第2回監査請求の結果の通知があった日を基準として算定することはできないとした事例

裁判要旨

全文

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