裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(行ウ)86

事件名

国民年金被保険者資格取消処分取消等請求事件

裁判年月日

昭和57年9月22日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 国民年金法(昭和56年法律第86号による改正前)12条1項に基づく国民年金被保険者資格取得の届出が受理されても,被保険者資格取得の効果は右受理によって生ずるものではないから,社会保険庁長官は支給裁定をすべき旨拘束されるものではないとした事例 2 区長や都知事が被保険者資格取得の届出の受理,国民年金手帳の交付及び保険料の受領という一連の行為をしたとしても,社会保険庁長官が老齢年金の支給裁定をすることを義務付けられるものではないとした事例 3 国民年金の被保険者資格を取得し,保有し得る者を日本国籍を有する者に限っている国民年金法(昭和56年法律第86号による改正前)7条1項,8条,9条2号並びに75条1項ただし書及び5項並びに国民年金法の一部を改正する法律(昭和44年法律第86号)附則15条1項1号の各規定は,憲法14条,25条に違反するか 4 外国人は,国民年金法(昭和56年法律第86号による改正前)所定の国民年金の被保険者資格を取得することができるか

裁判要旨

3 国民年金の被保険者資格を取得し,保有し得る者を日本国籍を有する者に限っている国民年金法(昭和56年法律第86号による改正前)7条1項,8条,9条2号並びに75条1項ただし書及び5項並びに国民年金法の一部を改正する法律(昭和44年法律第86号)附則15条1項1号の各規定は,憲法14条,25条に違反しない。 4 外国人は,国民年金法(昭和56年法律第86号による改正前)所定の国民年金の被保険者資格を取得することができない。

全文

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