裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ウ)77

事件名

港区長違法支出金の損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和57年9月16日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 特別区が条例を定めることなく支出した助役,収入役及び教育長の各自宅の私設電話の使用料金の支出のうち,基本料金額及び右助役らに対する度数料の半額に相当する部分が,地方自治法204条の2に違反する違法な支出であるとされた事例 2 特別区の専決規程に基づいて経理課長又は総務部長が専決した助役,収入役及び教育長の各自宅の私設電話の使用料金の支出につき,区長が支出負担行為及び支出命令をする権限を有する者として,これを阻止しなかったことに故意又は重大な過失があるとして,地方自治法243条の2第1項に基づき,区長は,右支出によって右区の被った損害の賠償責任を負うとした事例

裁判要旨

全文

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