裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ウ)151

事件名

法人税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

昭和57年8月31日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

会社が開催した創立記念の祝賀会に従業員とその家族及び下請業者が参加した場合において,会社が右祝賀会の費用として支出した金員が,租税特別措置法62条4項括孤書き所定のいわゆる従業員の福利厚生費に該当せず,同項所定の交際費等に該当するとされた事例

裁判要旨

全文

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