裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行コ)53

事件名

異議申立却下決定取消等請求控訴事件

裁判年月日

昭和57年7月15日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 行政不服審査法5条1項1号にいう「上級行政庁」の意義 2 都道府県知事は,市がした都市計画決定に関し,行政不服審査法5条1項1号にいう「上級行政庁」に当たらないとした事例

裁判要旨

1 行政不服審査法5条1項1号にいう「上級行政庁」とは,行政組織ないし行政手続上,処分庁の上位にある行政庁であって,その行政目的達成のため,当該行政事務に関し,一般的,直接的に処分庁を指揮監督する権限を有し,処分庁が違法又は不当な処分をしたときは,これを是正すべき職責を負い,職権をもって当該処分の取消し,停止を行い得るものをいう。

全文

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