裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和55(行コ)53
- 事件名
異議申立却下決定取消等請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和57年7月15日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 行政不服審査法5条1項1号にいう「上級行政庁」の意義 2 都道府県知事は,市がした都市計画決定に関し,行政不服審査法5条1項1号にいう「上級行政庁」に当たらないとした事例
- 裁判要旨
1 行政不服審査法5条1項1号にいう「上級行政庁」とは,行政組織ないし行政手続上,処分庁の上位にある行政庁であって,その行政目的達成のため,当該行政事務に関し,一般的,直接的に処分庁を指揮監督する権限を有し,処分庁が違法又は不当な処分をしたときは,これを是正すべき職責を負い,職権をもって当該処分の取消し,停止を行い得るものをいう。
- 全文