裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ネ)1179

事件名

境界確定請求控訴事件

裁判年月日

昭和57年6月30日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方自治法5条1項の趣旨 2 山をもって画する甲乙両町の山頂付近の境界につき,山の分水嶺が境界となるのではなく,古来からの沿革に基づき,甲町に属する山頂の神社の境内地と,右境内地に接し現在は乙町に併合あるいは編入されている村との幕末期における境界が,そのまま現在の両町間の境界としても存置されているとした事例

裁判要旨

1 地方自治法5条1項は,明治政府によってそのまま存置された古来からの沿革に基づく従来の区域が現在の市町村の区域を定める基礎となるとの趣旨である。

全文

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