裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
昭和53(行ウ)6
- 事件名
工作物等使用禁止命令取消請求,損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和57年6月30日
- 裁判所名
千葉地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条1項1号は,憲法21条1項,22条1項,29条1項,2項,31条,35条に違反しないとした事例 2 運輸大臣が,新東京国際空港建設反対運動の集会,居住等に使用していた工作物の所有者らに対し,右工作物が新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条1項1号所定の集合の用に供されるおそれがあるとしてした右工作物の使用禁止命令の取消しを求める訴えの利益が,右命令による使用禁止期間の経過により失われたとされた事例 3 新東京国際空港建設反対運動の集会,居住等に使用してい工作物の所有者らが,国に対し,右工作物が新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条1項1号所定の集合の用に供されるおそれがあるとしてされた右工作物の使用禁止命令により被った損害の賠償を求める請求が,右命令は右工作物を多数の暴力主義的破壊活動者が暴力主義的破壊活動に関連して行う集合に用に供することを禁止したにすぎず,右所有者らが右工作者を右以外の用として一般的に使用することは全く制限されていないから,右所有者らに財産上の損害が生じる余地はないとして,棄却された事例
- 裁判要旨
- 全文