裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行ウ)1

事件名

叙勲取消請求事件

裁判年月日

昭和57年6月24日

裁判所名

函館地方裁判所

分野

行政

判示事項

勲6等瑞宝章授与行為の取消しを求める第三者の訴えが,栄典の授与は,単なる儀礼的な行為で,国民の法律上の地位ないし権利関係に対し直接何らかの影響を与える性質の行為ではないから,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらず,また,右第三者は,右授与行為によって自己の具体的な権利又は法的利益を侵害されないから,右授与行為の取消しを求める法律上の利益を有しないとして,不適法とされた事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る