裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(行コ)3

事件名

公有水面埋立免許処分等取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和57年6月22日

裁判所名

札幌高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 公有水面埋立免許処分に基づいてされる埋立工事海面の周囲及びその至近距離において,漁業協同組合が有する第1種区画漁業権及び第1ないし第3種共同漁業権に基づき,現実に漁業を営んでいる組合員らが,公有水面埋立竣功認可処分の取消しを求める法律上の利益を有しないとされた事例 2 漁業協同組合が漁業権を放棄するには,漁業法8条5項,3項に定める同意を要するか 3 公有水面埋立免許処分に基づいてされる埋立工事海面の周囲及びその至近距離において,漁業協同組合が有する第1種区画漁業権及び第1ないし第3種共同漁業権に基づき,現実に漁業を営んでいる組合員らが,公有水面埋立竣功認可処分の取消しを求める法律上の利益を有しないとされた事例

裁判要旨

2 漁業協同組合が漁業権を放棄するには,水産業協同組合法50条による総会の特別決議があれば足り,そのほかに漁業法8条所定の手続を経ることは必要でない。

全文

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