裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(行コ)49

事件名

河川区域占有不許可処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和57年6月10日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 河川区域内の土地について占用許可を受けて,ゴルフコースを設置し,占用を継続していた者が,占用期間満了前,右土地につき,河川法24条に基づいてした占用許可申請に対し,不許可処分がされた場合について,右申請どおりの処分をすべき義務のあることの確認を求めるいわゆる義務付け訴訟が許されないとした事例 2 河川区域内の土地について占用許可を受けて,ゴルフコースを設置し,占用を継続していた者が,占用期間満了前,右土地につき,河川法24条に基づいてした占用許可申請に対する不許可処分の取消しを求める訴えが,右許可申請に付された占用期間が経過したことにより,訴えの利益を失うに至ったものとされた事例 3 河川区域内の土地について占用許可を受けて,ゴルフコースを設置し,占用を継続していた者が,占用期間満了前,右土地につき,河川法24条に基づいてした占用許可申請に対する不許可処分の不存在確認を求める訴えが,右不許可処分のないことを前提として占用権の確認を求めることにより目的を達することができるとして,不適法とされた事例

裁判要旨

全文

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