裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行コ)26

事件名

未墾地買収処分無効確認請求控訴事件

裁判年月日

昭和57年5月20日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 農地買収令書の交付に代わる公告において,買収目的地の表示として一筆の土地の一部を単に地積をもって表示したとしても,買収処分がされるまでの間に関係当事者間において買収されるべき土地の範囲が了解されていたとして,買収目的地が特定されているとした事例 2 農地買収令書の交付に代わる公告において,買収目的地の表示に地番等の誤記があるとしても,右誤記は買収目的地の特定を欠くに至るほどの重大な瑕疵であるとはいえないとした事例 3 自作農創設特別措置法30条による未墾地買収処分の無効確認を求める訴えにつき,まだ右買収を原因とする所有権移転登記がされていないから,右買収処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者に当たるとして,右土地の被買収者の相続人は右無効確認を求める法律上の利益を有するとした事例

裁判要旨

全文

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