裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行ウ)12

事件名

交付要求取消請求事件

裁判年月日

昭和57年4月16日

裁判所名

京都地方裁判所

分野

行政

判示事項

税務署長が破産法人の納付すべき予納法人税に係る租税債権が財団債権であるとして破産管財人に対してした交付要求は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか

裁判要旨

税務署長が破産法人の納付すべき予納法人税に係る租税債権が財団債権であるとして破産管財人に対してした交付要求は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

全文

全文

ページ上部に戻る