裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行コ)10

事件名

損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

昭和57年3月10日

裁判所名

福岡高等裁判所

分野

行政

判示事項

県職員に対する時間外手当の支給が法的根拠に基づかない違法なものであるとして既払分の金員の返還と将来分についての是正措置を求める住民監査請求がされた場合における監査委員の勧告に基づき,知事が右将来分についてのみ是正措置を講じた場合につき,右勧告には右既払分について是正措置を講ずべきことも含まれていた等の理由により,右知事に対する右既払分についての損害賠償を求める住民訴訟の出訴期間については,地方自治法242条の2第2項1号ではなく,同項2号が適用されるとした事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る