裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(行コ)49

事件名

事業税更正処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和57年3月10日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

法人が,中小企業振興事業団法20条1項2号の規定に基づいて借り受けたいわゆる高度化資金をもって同号イ又はロ所定の事業を行う場合であっても,事業用建物が右資金で設置されたものでない以上,右建物は,地方税法(昭和53年法律第9号による改正前)701条の34第3項22号に規定する事業に係る事業所税の非課税施設に当たらないとした事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る