裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行コ)15

事件名

所得税更正処分取消等請求控訴事件

裁判年月日

昭和57年2月24日

裁判所名

福岡高等裁判所

分野

行政

判示事項

子が第三者に対して与えた傷害につき納税者が損害賠償として支払った金員が,所得税法72条所定の雑損控除の対象とはならないとされた事例

裁判要旨

全文

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