裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行ス)22

事件名

執行停止決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和57年2月24日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

合棟を原因とするA建物の滅失登記処分及び合棟後のB建物についての表示登記処分がされた後,B建物について所有権保存登記申請があった場合において,A建物の根抵当権者がした同申請に対する登記官の審査,受理及び登記記入手続の停止を求める申立てが,回復の困難な損害を避けるための緊急の必要性があるとはいえないとして,却下された事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る