昭和45(行ウ)1
土地収用処分取消請求事件
昭和57年2月18日
宇都宮地方裁判所
行政
公共用施設の建設を目的としてした土地収用処分が,右施設完成後に行われたとしても土地収用権の濫用に当たらないとされた事例
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