裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(行ウ)6

事件名

賦課金債務不存在確認等請求事件

裁判年月日

昭和57年1月26日

裁判所名

新潟地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 土地改良区とその組合員との権利義務関係は専ら土地改良法その他の関係法規によって規律される公法関係であるとして,土地改良区及びその関係者間でされた当該土地改良事業に係る経費の賦課徴収権を第三者である町長が行使する旨の合意が,法律上の効力を有しないとされた事例 2 土地改良法91条4項,90条4項により県営土地改良事業の分担金を徴収された土地改良区において,右分担金に相当する金員をその事業費として組合員に課する場合につき,右県営土地改良事業の計画面積の割合によらず,同事業により現に利益を受けている土地面積であって,右事業対象地として必要とされる面積をはるかに下回る土地面積の割合によって算定したことが違法ではないとされた事例

裁判要旨

全文

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