裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(ネ)3031

事件名

損害賠償等請求控訴事件

裁判年月日

昭和56年11月25日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 在監者に対する差入れが監獄法施行規則146条2項に当たらない場合には,差入人と在監者との人的関係を理由に右差入れを不許可にすることはできないとした事例 2 在監者に対する図書の差入れを,差入人と在監者との続柄等が不明であることを理由に不許可にしたことが違法であるとされた事例 3 在監者に対する図書の差入れにつき,差入人と在監者との続柄等が不明であることを理由に不許可とされたことにより精神的苦痛を被ったとして右在監者がした損害賠償請求が,一部認容された事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る