裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ウ)11

事件名

所得税更正処分取消請求事件

裁判年月日

昭和56年11月20日

裁判所名

京都地方裁判所

分野

行政

判示事項

扶養親族とともに居住の用に供していたが,居住の用に供しなくなって後に取得し,右親族には引き続き居住の用に供させている土地建物は,租税特別措置法35条1項の適用される居住用資産に当たらないとした事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る