裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(行コ)109

事件名

所得税更正処分等無効確認等請求,不当利得返還請求各控訴事件

裁判年月日

昭和56年11月10日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

個人が,その居住の用に供している家屋を,その敷地を更地として譲渡する目的で取り壊した上,当該土地のみを譲渡する場合にも租税特別措置法(昭和51年法律第5号による改正前)35条1項が適用されるが,右敷地の一部を更地として譲渡するため,右家屋のうち,譲渡対象地上にある部分を取り壊したとしても,残存家屋が居住の用に供し得る場合には,右敷地譲渡につき同項の適用はないとした事例

裁判要旨

全文

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