裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和46(行ウ)13
- 事件名
裁決取消請求,下水道事業受益者負担金賦課処分取消等請求事件
- 裁判年月日
昭和56年11月4日
- 裁判所名
広島地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
公共下水道の排水区域内の土地の所有者等に対し,その土地の面積の割合に応じて右下水道の総事業費の約4・6パーセントを負担させた受益者負担金賦課決定処分に違法はないとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和46(行ウ)13
裁決取消請求,下水道事業受益者負担金賦課処分取消等請求事件
昭和56年11月4日
広島地方裁判所
行政
公共下水道の排水区域内の土地の所有者等に対し,その土地の面積の割合に応じて右下水道の総事業費の約4・6パーセントを負担させた受益者負担金賦課決定処分に違法はないとした事例