裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(行コ)107

事件名

公金賦課徴収懈怠等事実の違法確認請求控訴事件

裁判年月日

昭和56年10月21日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

市長が在日アメリカ合衆国海軍施設内に存し地方税法上の固定資産である家屋につき固定資産税の賦課徴収をしなかったことが,地方自治法242条の2第1項3号にいう違法に公金の賦課徴収を怠ったものとはいえないとされた事例

裁判要旨

全文

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