裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行ウ)1

事件名

不動産取得税賦課決定取消請求事件

裁判年月日

昭和56年10月15日

裁判所名

宇都宮地方裁判所

分野

行政

判示事項

固定資産課税台帳に登録されていない建物について,地方税法388条1項に基づく固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。昭和53年自治省告示第190号による改正前)第2章第4節2にいう昭和51年度における在来分の家屋に当たらないとしてした不動産取得税の課税処分につき,右建物は昭和50年1月1日当時主要構造部分の工事が完了し社会通念上1個の不動産として完成していたものであって昭和51年度の在来分の家屋に当たるから,右評価基準の経過措置の定めに従って,右建物の昭和50年度の価額によってその価額を求めるべきであるとした事例

裁判要旨

全文

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