裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行コ)32

事件名

所得税更正処分等取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和56年9月30日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

国税通則法96条2項所定の閲覧請求が拒否された場合につき,右拒否に係る書類等を閲覧していたとしても審査請求に対する裁決に影響を及ぼすような主張,立証をする余地はなかったとして,右拒否は右裁決の取消事由とはならないとした事例

裁判要旨

全文

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