裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和53(行ウ)2
- 事件名
違法支出補填等請求事件
- 裁判年月日
昭和56年9月30日
- 裁判所名
広島地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
地方自治法242条2項の住民監査請求期間を徒過したことについて,当該住民が職員の財務会計上の行為ないしその違法,不当を知り得なかった事情があるだけでは同項ただし書にいう「正当な理由があるとき」に当たらないとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和53(行ウ)2
違法支出補填等請求事件
昭和56年9月30日
広島地方裁判所
行政
地方自治法242条2項の住民監査請求期間を徒過したことについて,当該住民が職員の財務会計上の行為ないしその違法,不当を知り得なかった事情があるだけでは同項ただし書にいう「正当な理由があるとき」に当たらないとした事例