裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ウ)8

事件名

銃砲所持許可取消処分取消請求事件

裁判年月日

昭和56年9月29日

裁判所名

新潟地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 暴力団組長の所持する狩猟銃につき,銃砲刀剣類所持等取締法5条1項6号にいう「他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者」に当たるとしてした右銃砲所持許可の取消処分に裁量を誤った違法はないとした事例 2 公安委員会は,いったん銃砲の所持許可を与えていても,その後許可を受けた者が銃砲刀剣類所持等取締法5条1項各号に該当すると判断した場合には,同法11条1項2号の規定を類推適用して許可時に既に存在した事実に基づき右許可を取り消すことができるとした事例

裁判要旨

全文

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