裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(行ウ)147

事件名

二酸化窒素環境基準告示取消請求事件

裁判年月日

昭和56年9月17日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

環境庁長官が二酸化窒素に係る環境基準を従来のものより緩和する内容に改定してした告示(昭和53年環境庁告示第38号)は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか

裁判要旨

環境庁長官の定める二酸化窒素に係る環境基準は,政府が公害防止行政を総合的,計画的に推進するための政策上の達成目標ないし指針を示すものにすぎないから,右長官が右環境基準を従来のものより緩和する内容に改定してした告示(昭和53年環境庁告示第38号)は,住民の権利義務ないし法的地位に変動をもたらすものとはいえず,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

全文

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