裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行コ)3

事件名

登記申請却下処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和56年9月10日

裁判所名

広島高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 商業登記法に基づく取締役,代表取締役,監査役の変更登記申請につき,同法20条,商業登記規則9条所定の印鑑の提出がないとして,同法24条7号によりされた却下処分が,正当とされた事例 2 会社の代表者の交替に伴って新任者が商業登記法20条により印鑑を提出する場合には,その使用する印鑑が前任者の提出しているものと同一であっても,改めて以後当該印鑑を自らの意思に基づいて使用するものである旨表示した商業登記規則9条4項,5項所定の書面を添付しなければならないとした事例

裁判要旨

全文

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