昭和55(行コ)17
相続税等決定取消請求控訴事件
昭和56年7月16日
東京高等裁判所
行政
相続財産たる土地に係る第三者との貸借関係が使用貸借に当たるとして,その使用権の価額を零と評価した相続税の更正処分に違法はないとした事例
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