裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(行ウ)3

事件名

処分取消請求事件

裁判年月日

昭和56年6月26日

裁判所名

奈良地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 都市計画事業の一環としてされた公共下水道設置事業につき,同下水道の排水区域内に存在する土地の所有者等に対し都市計画法75条の受益者負担金として,その土地の面積の割合に応じ右事業費の4分の1を負担させたことが適法とされた事例 2 都市計画区域内に居住する住民に対し,都市計画税のほかに都市計画法75条に基づき受益者負担金を負担させることは許されるか

裁判要旨

2 都市計画区域内に居住する住民に対し,都市計画税のほかに都市計画法75条に基づき受益者負担金を負担させることは許される。

全文

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